関東財務局長(金商) 第2654号
一般社団法人日本投資顧問業協会 第012-02597号
商号 株式会社暁投資顧問
当社は金融商品取引業者(投資助言・代理業者)です。登録番号 関東財務局長(金商)第2654号
契約期間1ヵ月間 | 20,000円(税込) |
---|---|
契約期間3ヵ月間 | 57,000円(税込) |
契約期間6ヵ月間 | 90,000円(税込) |
オプションライトコース | 契約期間 1ヶ月間 9800円(税込) (初回の方/初月無料)※過去入会履歴がある方は対象外となり初月より費用が発生致します。 |
あかつきコース | 契約期間 1ヶ月間 9800円(税込) (初回の方/初月無料)※過去入会履歴がある方は対象外となり初月より費用が発生致します。 |
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
国内株式等(現物取引の場合)
株価変動リスク:株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等により、指標連動証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動、発行体となる金融機関の信用力悪化等により、損失が生じるおそれがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
信用取引(国内株式等に限る)
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
外国株式等
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。株価指数連動型上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。
指数先物取引
株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。
株価指数オプション取引
株価指数オプションの価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。オプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。買方は、期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には、権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部が決済・処分される場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
外国為替証拠金(FX)取引
外国為替証拠金(FX)取引は、取引通貨の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があるため、売り付けた際の精算金額が買い付けた際の精算金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。また、外国為替証拠金取引(FX)は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。
証券CFD取引
証券CFD取引は、CFD価格や指標の変動により、証拠金額以上の損失を被る可能性があります。また、お客様の証拠金が必要証拠金の一定額を下回った場合、証券会社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の取引を強制的に終了させること(ロスカット)ができますが、ロスカットはお客様の必要証拠金の一定額を保証するものではなく、相場が急激に変動した場合は損失額が受入証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあり、取引時間外等により即座に反対の取引ができない場合は取引開始までの相場変動によって損失が拡大するリスクがあります。また、証券会社およびカバー先の業務や財産の状況の悪化等により、証拠金の一部が返還されず、損失を生じるリスクがあります。また、外貨建CFDを取引した場合、新規約定時と決済時に適用される外国為替レートの変動により多大な損失を被るおそれがあります。さらに、原資産の流動性の低下に伴い、証券会社が提示するCFDの流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。また、相場状況やお客様の注文数量、通信環境等によって市場レートと乖離がある場合、約定が遅くなるリスクがあります。また、本取引において、損失を限定させるための逆指し値注文は、CFDの価格が一方向にかつ急激に変動する場合等には有効に機能せず、お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定され、不測の損失を被ることがあります。また、本取引は証券会社との相対取引になります。証券会社がお客様に提示するCFDの価格は、原資産の価格を参照して証券会社が独自に提示する価格であり、原資産の価格で約定することを保証するものではありません。また、CFD取引に発生する金利相当額は買建玉では支払い、売建玉では受け取りとなりますが、円の金利水準によって支払額の増加および受取額の減少が発生する場合があります。さらに、取引に関連したお客様、証券会社、カバー先、通信会社等のシステムに障害が発生した場合等には、情報配信、注文の発注・執行・訂正・取り消し等が遅延したり、不可能になる場合があり、不測の損失を被る可能性があります。
クーリング・オフの適用について(10日以内の契約の解除)
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
当社と、投資顧問契約を締結した顧客は、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内の期間であれば、自由に書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとします。電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。(電子メールアドレス:info@akatsuki-toushi.com )当該契約の解除日は、顧客がその書面を発した日又は電磁的記録による意思表示を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、前払い報酬から解除までの期間に相当する報酬額として金融商品取引業等に関する内閣府令で定める金額(助言を行っていない場合には契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)、助言を行っている場合には日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。))を差し引いて返金するものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
ただし、クレジット決済の場合は、クレジット支払い登録完了日より10日以内であればクーリング・オフ対応することとします。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
契約の解除についてはメールにより行うものとします。(解除日は、顧客がそのメールを送信した日とします。)
中途解除の場合は、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当で あると認められる分のみ。)及び返金にかかる振込手数料を前払い報酬から差し引いた金額を返金するものとします。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
なお、クレジット決済でのお申し込みの方は、解約処理を行うまで自動的に課金更新され、各契約期間の顧問料は一括決済とさせて頂いております。解約処理は総合問い合わせフォーム(info@akatsuki-toushi.com)からによってのみ契約解除の手続きができるものとします。
※クーリング・オフ期間経過後の契約解除に関してのご依頼事項:
クーリング・オフ期間経過後に中途での解約を希望される場合には、当社の事務処理上の都合のため、可能であれば当月の21日までに解除通知のご連絡をいただければと存じます。
契約解除の手続きがされない限り、自動更新をもって課金は継続的に行われ、課金日前に契約解除の手続きがなされた場合、次回課金日には利用料金をいただかないものとします。 課金日、或いは課金日後に契約解除の手続きがなされた場合、支払い済みの利用料金の返金はされないものとします。
租税の概要について
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約の終了の事由について
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用について(10日以内の契約の解除)を参照ください)または、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき
禁止事項について
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2.当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
3.顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
1 資本金 | 金1000万円 |
---|---|
2 役員の氏名 |
代表取締役 千竈 鉄平 取 締 役 本田 隆一郎 |
3 主要株主 | 千竈 鉄平(以上1名) |
4 分析者・投資判断者 |
千竈 鉄平 本田 隆一郎 平下 睦 |
5 助言者 |
千竈 鉄平 本田 隆一郎 平下 睦 |
6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先 |
当社へのお問合せ・ご質問及び苦情等などはこちらまでご連絡ください。
電話番号 048-999-6892 |
7 当社が加入している金融商品取引業協会 |
社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 また、管轄の関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 |
8 当社の苦情処理措置について |
(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。 |
9 当社の紛争解決措置について |
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出 |
10 当社が行う業務 | 当社は投資助言業の他に、投資に関する教材の販売の業務を行っております。 |