関東財務局長(金商) 第2654号
一般社団法人日本投資顧問業協会 第012-02597号
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
当社と、投資顧問契約を締結したお客様は、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内の期間であれば、自由に書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとします。電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。
電子メールアドレス:info@akatsuki-toushi.com
当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又は電磁的記録による意思表示を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、前払い報酬から解除までの期間に相当する報酬額として金融商品取引業等に関する内閣府令で定める金額(助言を行っていない場合には契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)、助言を行っている場合には日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。))を差し引いて返金するものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
ただし、クレジット決済の場合は、クレジット支払い登録完了日より10日以内であればクーリング・オフ対応することとします。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
契約の解除については、お客様より当社ホームページの総合問い合わせフォーム(https://akatsuki-toushi.com/synthesis)、メール(info@akatsuki-toushi.com)、又は書面にて解約の通知を頂いた場合にのみ、契約解除の手続きができるものとします。 なお、契約解除申出日は、当社が当該通知を受領した日とします。
契約解除申出がなされた場合における、契約解除日(契約終了日)は以下の通りとします。
毎月、1日から21日(当該日が非営業日の場合は前営業日)までに契約解除申出を受領した場合は、当月末日を契約解除日(契約終了日)とします。また、毎月22日から月末までに契約解除申出を受領した場合は、翌月末日を契約解除日(契約終了日)とします。
中途解約の場合は、前払い報酬のうち、残存期間に対応する報酬(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総月数×解除日から当該契約期間までの残月数)から返金にかかる振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総月数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切生じないものとします。また、返金の日程については、契約解除日の翌月16日(当該日が非営業日の場合は翌営業日)とします。
さらに、クレジット決済の場合は、上記解除の手続きを行うまで自動的に課金更新され、各契約期間の報酬は一括決済とします。
契約解除の手続きがされない限り、自動更新をもって契約は継続し、上記に示した日程にて契約解除の手続きがなされた場合、上記解除日以降の報酬は課金しないものとします。
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用について(10 日以内の契約の解除)を参照ください)または、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2.当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
3.顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。