クーリングオフ適用について等

有価証券等に係るリスクについて

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。また、これらの取引を外貨建てで行った場合には、為替リスクがあります。

国内株式等(現物取引の場合)
株価変動リスク:株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがありま す。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等 により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等により、指標連動証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動、発行体となる金融機関の信用力悪化等により、損失が生じるおそれがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及び それらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

信用取引(国内株式等に限る)
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

外国株式等
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、 為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。株価指数連動 型上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じる おそれがあります。

指数先物取引
株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。

株価指数オプション取引
株価指数オプションの価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。オプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。買方は、期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には、権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部が決済・処分される場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。

外国為替証拠金(FX)取引
外国為替証拠金(FX)取引は、取引通貨の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があるため、売り付けた際の精算金額が買い付けた際の精算金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。また、外国為替証拠金取引(FX)は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。

証券CFD取引
証券CFD取引は、CFD価格や指標の変動により、証拠金額以上の損失を被る(元本超過損が生じる)可能性があります。また、お客様の証拠金が必要証拠金の一定額を下回った場合、証券会社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の取引を強制的に終了させること(ロスカット)ができますが、ロスカットはお客様の必要証拠金の一定額を保証するものではなく、相場が急激に変動した場合は損失額が受入証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあり、取引時間外等により即座に反対の取引ができない場合は取引開始までの相場変動によって損失が拡大するリスクがあります。また、証券会社およびカバー先の業務や財産の状況の悪化等により、証拠金の一部が返還されず、損失を生じるリスクがあります。また、外貨建CFDを取引した場合、新規約定時と決済時に適用される外国為替レートの変動により多大な損失を被るおそれがあります。さらに、原資産の流動性の低下に伴い、証券会社が提示するCFDの流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。また、相場状況やお客様の注文数量、通信環境等によって市場レートと乖離がある場合、約定が遅くなるリスクがあります。また、本取引において、損失を限定させるための逆指し値注文は、CFDの価格が一方向にかつ急激に変動する場合等には有効に機能せず、お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定され、不測の損失を被ることがあります。また、本取引は証券会社との相対取引になります。証券会社がお客様に提示するCFDの価格は、原資産の価格を参照して証券会社が独自に提示する価格であり、原資産の価格で約定することを保証するものではありません。また、CFD取引に発生する金利相当額は買建玉では支払い、売建玉では受け取りとなりますが、円の金利水準によって支払額の増加および受取額の減少が発生する場合があります。さらに、取引に関連したお客様、証券会社、カバー先、通信会社等のシステムに障害が発生した場合等には、情報配信、注文の発注・執行・訂正・取り消し等が遅延したり、不可能になる場合があり、不測の損失を被る可能性があります。

債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがありま す。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本 を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及び それらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託・ファンド等
投資信託やファンド等(以下「投資信託等」という。)は、ファンドにより異なるリスクが存在し、投資元本の欠損を生じるおそれがあります。また、投資信託等にはファンドごとに換金、契約解除の制限が設けられていることがあります。
例えば、国内株式を主な投資対象とする投資信託等の場合、投資信託等に組み入れられた株式の価格の変動に伴って投資信託等の基準価額が変動することにより投資元本の欠損を生じるおそれがあります。

有価証券オプション
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。
市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができないことがあります。
有価証券オプションは限月ごとの期限のある商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。よって、元本超過損が生じるおそれがあります。
売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付有価証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。

暗号資産先物
暗号資産先物取引の原資産になる暗号資産の価格は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、テロ、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況その他の予期せぬ特殊な事象により暗号資産の価格が急激に変動し、大きく下落する可能性があり、その結果として、暗号資産の価格が購入時の価格を大きく下回ることにより損失を被ることがあります。また、元本超過損が生じるおそれもあります。
発行者又は管理者等のある暗号資産については、当該発行者又は管理者等の倒産等、業務や財産の状況の悪化により、暗号資産の消失・価値減少等の損失を被ることがあります。また、暗号資産に表示される権利に係る債務者が破綻した場合には、当該権利が棄損するリスクがあり、先物取引にも影響が及ぶおそれがあります。

金先物取引 金先物の価格は、対象となっている金価格の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、金先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引を行うことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回る(元本超過損が生じる)おそれがあります。

クーリング・オフの適用について(10 日以内の契約の解除)
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次の とおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
当社と、投資顧問契約を締結したお客様は、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内の期間であれば、自由に書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとします。電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。
電子メールアドレス:info@akatsuki-toushi.com
当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又は電磁的記録による意思表示を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、前払い報酬から解除までの期間に相当する報酬額として金融商品取引業等に関する内閣府令で定める金額(助言を行っていない場合には契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)、助言を行っている場合には日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。))を差し引いて返金するものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
ただし、クレジット決済の場合は、クレジット支払い登録完了日より10日以内であればクーリング・オフ対応することとします。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
契約の解除については、お客様より当社ホームページの総合問い合わせフォーム(https://akatsuki-toushi.com/synthesis)、メール(info@akatsuki-toushi.com)、又は書面にて解約の通知を頂いた場合にのみ、契約解除の手続きができるものとします。 なお、契約解除申出日は、当社が当該通知を受領した日とします。
契約解除申出がなされた場合における、契約解除日(契約終了日)は以下の通りとします。
毎月、1日から21日(当該日が非営業日の場合は前営業日)までに契約解除申出を受領した場合は、当月末日を契約解除日(契約終了日)とします。また、毎月22日から月末までに契約解除申出を受領した場合は、翌月末日を契約解除日(契約終了日)とします。
中途解約の場合は、前払い報酬のうち、残存期間に対応する報酬(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総月数×解除日から当該契約期間までの残月数)から返金にかかる振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総月数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切生じないものとします。また、返金の日程については、契約解除日の翌月16日(当該日が非営業日の場合は翌営業日)とします。
さらに、クレジット決済の場合は、上記解除の手続きを行うまで自動的に課金更新され、各契約期間の報酬は一括決済とします。
契約解除の手続きがされない限り、自動更新をもって契約は継続し、上記に示した日程にて契約解除の手続きがなされた場合、上記解除日以降の報酬は課金しないものとします。

租税の概要について
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

投資顧問契約の終了の事由について
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用について(10 日以内の契約の解除)を参照ください)または、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

禁止事項について
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2.当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
3.顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

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